耐震基準とは何か?旧耐震・新耐震など具体的な基準について

平成28年4月14日と16日に発生した「熊本地震」では、震度7という激しい揺れを2度も観測するという過去に経験したことがない事態を目の当たりにしました。

地震などの災害発生時には、多くの場合、地域の小中学校が避難所に指定されますが、今回の熊本地震では、その小中学校にも危険がおよんだために別の避難所への移動を余儀なくされたケースが多く見られました。

それだけ激しい揺れが襲ったということなのでしょうが、問題はそれらの小中学校に耐震補強工事が施された建物も含まれていたという事実で、国が示す「耐震基準」に則って補強された建物にも関わらず危険が及んだのです。

近い将来、高い確率で発生が危惧される「東海・東南海・南海地震」では、未曾有の被害をもたらした「阪神淡路大震災」や「東日本大震災」を上回る被害も予測されていることから、国による新築建物の耐震基準の厳格化や、既存建物の耐震性能向上のための工事が行われるなど、各方面で耐震に対する機運が高まっています。

そこで今回は、「耐震基準」をテーマに、成り立ちから現行法に至るまでの経緯や、耐震基準の具体的な中身について説明して行きます。

目次

1.耐震基準とは
☞耐震基準が設けられた目的
☞旧耐震基準と新耐震基準
☞地震被害と耐震基準見直しの歴史
☞新耐震基準の信用性

2.耐震性を図る基準「耐震等級」とは?

3.木造中古住宅の耐震

4.参考記述①:耐震強度偽装問題(=構造計算書偽装問題:いわゆる姉歯事件)

5.参考記述②:杭打ちデータ改ざん問題

6.まとめ

1.耐震基準とは

耐震基準

耐震基準が設けられた目的

耐震基準は、建築基準法の中で定められている「建物の耐震性の向上を目的とした規範の数値」です。

地震国日本ではこれまで数々の大地震を経験し、その度に倒壊・損壊した建物を検証して耐震性を高める法整備が為されてきました。

耐震基準は「進化する法律」と言われ、時代が進むに連れてそれまでよりも厳しい耐震基準に改正されてきました。

逆に言うと、時代によって新しい(厳しい)基準で建てられた建物もあれば、古い(緩い)基準で建てられた建物も存在する訳です。

旧耐震基準と新耐震基準

耐震基準の改正を知る上で、改正されてきた理由も知っておく必要があります。

耐震基準は1971年、1981年、2000年に改正が行われましたが、なかでも1981年の改正では耐震基準の大きな見直しが行なわれ、改正以前の建物は「旧耐震基準」、改正後の建物は「新耐震基準」と呼ばれるようになります。

旧耐震基準は、1968年に発生した「十勝沖地震」において、鉄筋コンクリートのせん断(ズレによって生じた切断)による甚大な被害を踏まえて施行されました。具体的には、ビルやマンションの構造部材として使用される鉄筋コンクリートを強化したり、従来は木製でもよかった一戸建て住宅の基礎を「コンクリート布基礎」に義務化しました。

旧耐震基準の前提では「震度5程度の地震に対して即座に建物が崩壊しないこと」とされていました。

ところが、1978年に発生した「宮城県沖地震(M7.4、震度5)」で甚大な建物の倒壊被害が発生したのです。その被害を踏まえて施行されたのが新耐震基準で、具体的には、想定される建物への荷重に耐えられる構造計算を義務化したり、柱・筋交い・壁(耐力壁)がせん断に耐えうる構造とすることなどがおもな改正点になります。

さらに、1995年に発生した「兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)」では、「活断層」や「液状化現象」など地盤の変動による建物のゆがみがクローズアップされました。これらの被害を踏まえ、「地盤」と「構造部材の結合部分」に関する改正が2000年に行なわれました。

具体的には、建物を支える地盤の強度(地耐力)に応じて基礎の仕様を決めるとしたことに伴い「地盤調査」を事実上義務化したことや、構造部材どうしの結合強化(結合金具の指定)により基礎や梁から柱や筋交いの抜け落ちを防止できることなどがおもな改正点となります。

つまり、旧耐震基準が構造部材の耐震強度向上(鉄筋コンクリートの強化)が目的であるのに対し、新耐震基準は、建物全体の耐震強度向上(構造計算・地盤に応じた基礎仕様)と工法による耐震強度向上(耐せん断構造・結合金具の強化)が目的であるということになります。

地震被害と耐震基準見直しの歴史

これまで、地震による被害と共に耐震基準も改正が行われてきました。そこで、本項では地震と耐震基準の歴史について振り返ってみたいと思います。

地震・法改正付記事項
1919市街地建築物法制定・日本初の建築法規の制定→地震に関する規定なし
1923関東大震災(M7.9)・被災者約190万人、うち死者約10万人、全壊建物10万棟超、火災全焼21万棟超
1924市街地建築物法改正・耐震基準導入→おもに柱や梁などの構造部材を強固なものとする規定
1950建築基準法制定→市街地建築物法廃止・建築確認申請制度の誕生・許認可権者を従来の警察から自治体の建築主事に移行

・壁量計算などの耐震基準制限を導入

1968十勝沖地震(M7.9)・1968年十勝沖地震とも言われ、十勝沖から三陸沖にかけて周期的、突発的に発生する地震のひとつとされている。

・堅固な構造部材とされていた鉄筋コンクリートのせん断発生

1971建築基準法改正・鉄筋コンクリートの基準強化

・住宅の基礎をコンクリート布基礎に義務化

1978宮城県沖地震(M7.4)・1978年宮城県沖地震とも言われ、1973年から現在まで名称を「宮城県沖地震」とするものは計6回発生している。

・改正建築基準法に適合した建物が倒壊、損壊し、構造部材の強化による耐震を見直す転換期となる。

1981建築基準法改正旧耐震基準から新耐震基準に移行(詳細は前述)
 1995 阪神淡路大震(M7.2)・倒壊、損壊建物のほとんどが旧耐震基準の建物、または、手抜き工事、地盤崩落、火災焼失であることが判明→新耐震基準の建物の倒壊、損壊は少なかった。
2000建築基準法改正・建築確認審査の厳格化

地耐力に応じた基礎仕様地盤調査

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)施行耐震等級の導入(等級1~3)
2011東日本大震災(M9.0)・M9.0という日本史上最大規模の地震

・災害の多くが津波、原発による被害→新耐震基準の建物は多くが半壊、一部損壊と報告されたが建物自体の倒壊は少なかった。

2016熊本地震(最大M7.3)・震度6以上を7度、うち震度7を2度観測→新耐震基準の建物は半壊、一部損壊、ひび割れなどがあったものの倒壊は少なかった。

新耐震基準の信用性

上記年表のうち、阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震で新耐震基準の建物の倒壊被害について触れましたが、阪神淡路大震災で倒壊した建物のほとんどは、「旧耐震基準」「手抜きなどの不適切な工事」「地盤崩落」「火災による焼失」であることが判明しており、東日本大震災では津波による被害、原発事故によって建物が使用不能となったことが判明しています。

また、熊本地震については冒頭でお話しした通り、旧耐震基準の建物を新耐震基準仕様に補修したものの危険とされ、移動を余儀なくされました。しかし、倒壊した建物のほとんどは旧耐震基準であることが報告されています。(2016年8月現在)

これらを踏まえると、倒壊や居住が困難な状態の損壊では、新耐震基準の中でも2000年の法改正以前の建物が多く占められており、最新の新耐震基準なら信用に値する水準であることが証明されていることになります。

もちろん、これまでの歴史が示すように、今後発生する地震によってはより厳しい基準に改正されることも十分考えられます。

2.耐震性を図る基準「耐震等級」とは?


前項の年表の中で、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」の記載をしましたが、この法律は、品質の良い住宅が提供され、住宅購入者を法的に守ることを目的として2000年に施行されました。

品確法は「住宅性能表示制度」「施工会社の瑕疵担保責任を10年間」「紛争処理体制の確立」という三つの柱が軸になっています。具体的には、住宅に通信簿のような評価基準を設け、施工した会社が10年以内に発覚した瑕疵(欠陥)について責任を持って保証し、購入者と施工会社との間でトラブルが起きた場合の紛争処理機関を設置しました。

なかでも、住宅性能表示制度において「耐震等級」という耐震に関するモノサシが設けられ、漠然と「地震に強い家」という表現を排除し、「等級によってどの程度の地震に耐えられるか」という数値による比較ができるようになりました。

ここでそれぞれの等級について説明します。

耐震等級1

・建築基準法で満たさなければならない基準

・震度5強程度の地震で損傷することがない

・震度6強~7の地震で倒壊することはないが、損傷する可能性あり

耐震等級2

・等級1で想定する地震の1.25倍に耐えられる性能

・構造躯体(壁・床組み・屋根組み・部材結合部等)について、国交省が定める「耐震住宅」「免震住宅」の性能に適合している

・病院や学校に採用される基準

耐震等級3

・等級1で想定する地震の1.5倍に耐えられる性能

・構造躯体について等級2よりも強度を向上させた構造

・防災の拠点となる建物(警察署や消防署など)に採用される基準

この説明でお分かり頂けると思いますが、そもそも建築基準法に適合していなければ建物は建てられませんので、等級1は為されて当然の水準であり、あらためて耐震と称すべきは等級2以上と言えるでしょう。

よくリフォーム業者などが「建築基準法に添った耐震工事」などの触れ込みで工事を行ったりしますが、等級1程度の工事であることが多く、依頼する場合にはどの等級の工事なのか、その通りの工事が行われているのかを十分に確認する必要があります。

3.木造中古住宅の耐震

木造住宅
新耐震基準ではない木造住宅は地震への備えを考えなければなりませんが、その必要性からか、近年「耐震リフォーム工事」を行う方が増えています。そこで、おもな耐震リフォーム工事の内容について簡単に説明します。

基礎補強

旧耐震基準のなかには基礎に鉄筋が組まれていない場合もあるため、建物内部から基礎コンクリートを打ち直して補強します。

柱や梁(はり)の結合部の補強

旧耐震基準では、結合部に金具が設置されていないものが多いため、新耐震基準に適合する金具を結合部に設置して、揺れに強い構造にします。

壁の補強

筋交いのない壁面に、鉄製の筋交い(ブレース)を設置したり、壁面に合板を打ち付けることで壁全体を強化します。

また、中古住宅を購入する場合、旧耐震基準か新耐震基準かを確認する必要があります。さらに、ホームインスペクションを依頼し、強度に不足が見られる場合は必要に応じて耐震リフォームを行うと良いでしょう。

4.参考記述①:耐震強度偽装問題(=構造計算書偽装問題:いわゆる姉歯事件)

“耐震”という言葉を聞くと「姉歯事件」を思い出す方もいらっしゃるかも知れません。不動産・建設業界を揺るがすほどの騒ぎを巻き起こした姉歯事件とは一体どのような事件だったのか、簡単に振り返ってみたいと思います。

『耐震強度偽装問題(姉歯事件)』

2005年10月、北千住(東京都足立区)に新築予定だった分譲マンション「グランドステージ北千住」の鉄筋量の異常に気付いた施工会社が、外部の設計会社(アトラス設計)に検査を依頼したところ、同マンションの構造計算書に偽造があること発見する。

その後の調査で偽装件数は100件近くに上ると報じられた。一連の騒動に関わったとされたのが、建設コンサルタントの総合経営研究所、ゼネコンの木村建設、分譲主のヒューザー、設計士の姉歯秀次氏、民間確認検査機関のイーホームズで、事件を究明すべく国会で証人喚問や参考人招致が行われたが真相の究明には至らなかった。

事件発覚後、姉歯氏の事務所に構造計算書を発注していた森田設計事務所の代表、そして姉歯氏の妻と2人の自殺者が出る事態となる。

木村建設元社長、同社東京支店長、ヒューザー元社長、姉歯氏、イーホームズ社長は、建築基準法違反、建設業法違反、公正証書偽造、詐欺等々の罪で逮捕・起訴され、有罪や実刑の判決が出る。

その後の検証で、事件の背景には大きな2つの要因があることがわかってきました。

ひとつ目の要因は、「下請け会社に対する徹底したコスト削減要請」です。

総合経営研究所は、低価格帯のマンションを手掛けるヒューザーに近付いて木村建設を紹介し、支配下にある低コストで仕事を請け負う会社に木村建設の仕事をさせました。

デフレ時下、販売業績を維持しようと下請け会社に対して更なるコスト削減が要請されますが、限界を超えるコスト削減に、徐々に離れていく下請け会社も現われてきます。そこで、法の抜け穴を利用し、鉄筋量などの必要な部材を減らすことでコストが下がることを思いつきます。(判決では構造設計士である姉歯氏単独の犯行と認定)

ヒューザーは、木村建設の低コスト施工に問題があることを知っていながら利益追求のために発注し続け、やがて公正な人々の告発によって不正が明るみになったのです。

ふたつ目の要因は、「確認検査体制の甘さ」「国交省認定の構造計算システムの不備」です。

従来、建物の検査は役所の検査官が行っていましたが、検査をスピード化するため制度改正によって民間の検査機関が代行するようになりました。スピード偏重の検査は、裏を返せば慎重さを欠くことにつながる恐れがあり、実際に検査体制の隙を突かれ偽装が放置される結果となりました。

また、構造計算システムに不備があるということは、使い方次第で計算書の偽装を招くこととなり、実際にシステムの不備に乗じて偽装は行われました。これについては国交省の責任を問う声も上がり、2007年に建築基準法が改正され、確認検査体制の見直しが行われました。おもな改正点は以下の内容になります。

1.建築確認・検査の厳格化

2.指定確認検査機関の業務の適正化

3.建築士等の業務の適正化及び罰則の強化

4.建築士、建築士事務所及び指定確認検査機関の情報開示

5.住宅の売主等の瑕疵担保責任の履行に関する情報開示

6.図書保存の義務付け等

国交省HPより引用:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/h18_kaisei.html
(サイト内1.改正建築基準法>概要)

姉歯事件は、コスト削減や制度の不備を突いて耐震強度が偽装されるという、歴史上まれに見る事件だったのです。

5.参考記述②:杭打ちデータ改ざん問題

姉歯事件からちょうど10年後の2015年10月、また耐震に関する問題が発覚しました。

「杭打ちデータ改ざん問題」として大々的に報道されたこの問題は、三井不動産レジデンシャル、三井住友建設、日立ハイテクノロジーズ、旭化成建材といった日本を代表する企業やその子会社による施工であることから、姉歯事件よりも重大かつ深刻な問題という報道も為されています。問題の概要を簡単にまとめてみました。

『杭打ちデータ改ざん問題』

横浜市にある築8年の分譲マンション「パークシティLaLa横浜」において、廊下の手すりが2cmズレていることが管理組合で問題視され、分譲主である三井不動産レジデンシャルが調査したところ、建物を地盤面から支える杭(くい)が支持層(建物の荷重に耐えられる強度を持つ地盤)に達していないことが判明した。

さらなる調査の結果、下記の偽装があったことを2015年10月に公表した。

・地盤調査データが別の現場のものを流用していた

・杭が支持層まで達していなかった

・杭の耐震性を高める「根固め」のセメント量について正しい数量から改変されていた

・旭化成建材が過去10年に行った杭打ち工事約3000件のうち、300件程度に改ざんの疑い

三井不動産レジデンシャルは、該当する全4棟の建て替えを申し出ており、所有者で構成される管理組合で承認されれば建て替えが決定することになる。

2000年の建築基準法改正によって、建物の耐震性を高めるべく地耐力に応じた基礎仕様とすることが義務付けられました。これは、建物をどんなに頑丈に造っても、地盤が弱ければ経年による沈下や地震発生の際に傾斜する可能性が高くなるため、それらの被害を減少・防止するために法制化されたものです。

その地耐力を計測するには地盤調査を行う必要があり、調査データによって支持層がどの深さに存在するかを確認します。そして、地盤面から支持層までコンクリート製の杭を打ち込んで地盤を強化した上に建物の基礎を立ち上げます。

この地盤改良・強化工事は、マンションなどの大規模な建物はもちろん、脆弱地盤や盛り土地盤における木造一戸建ての住宅建設でも行う必要があり、その重要性は建設に携わる人なら誰もが知っています。

ではなぜ誰もが重要と知っていた工事で偽装が行われたのでしょうか。

姉歯事件以後、建築確認のチェックが厳しくなり、従来なら1ヶ月程度で下りた建築許可が4か月以上も掛かり、なかには半年以上というケースも出ていました。建築工事が予定通り開始されなくなると、工事に携わる技術者や職人は報酬が得られなくなるため、他の元請けを探したり他の業種に人材が流出してしまいます。

ところで、日本の分譲マンションは、建築許可が下りた後、建物の着工前後に販売を開始する「青田売り方式」が基本で、完成時期を○年○月○旬として「工事の締め切り」が明確にされ、そのスケジュールに合わせて人材を確保します。

ただ、前述のように、許可が下りた頃は人材が流出していることがしばしばで、限られた人員で工事を回していかなければならず、タイトな工期になります。そうなると1人の技術者が複数の現場を担当するのは日常茶飯事で、なかには1人で全国複数の都市を回って作業するケースもあり、調査データや施工指示書などの保管も煩雑になります。

特に地盤調査などは、現地調査からデータ保管まで担当者のみで行われることが少なくなく、仮にデータの汚損や紛失、調査機器の故障などがあった場合でも、タイトな工期を考えると再調査の時間が無いため、別現場のデータを当該現場のものとして流用(改ざん)してしまうことがあったのだそうです。いつしか、その行為は日常的に行われるようになり、今般のマンション傾斜によって改ざんが発覚したのです。

幸か不幸か、姉歯氏が設計したマンションは東日本大震災においてほとんど損壊は見られませんでしたが、杭打ちデータ改ざん問題では「建物の傾斜」という実害が起きています。

報道では、この問題の本質は人材不足による工事期間中に発生する予定外のコスト負担や工期厳守が、元請け→下請け→孫請け・・・にのしかかった末の手抜き工事を原因としています。

姉歯事件と杭打ちデータ改ざん問題には「コスト削減」という共通のキーワードがあります。企業がコストを削減するのは当然でしょうが、偽装・改ざんによってコスト削減どころではない顛末となったのです。

6.まとめ

冒頭で、耐震基準はこれまで経験した数々の大地震を教訓に、建物が倒壊・損壊しないよう耐震性を高めるための制度であるとお話しました。事実、改正前と比べると地震による倒壊・損壊は格段に減少しており、現行の耐震基準は一定の水準であると言えるでしょう。

しかしながら、2つの参考記述でもおわかりのように、耐震に関わる偽装が次々と行われていることから、近年の法整備は、検査の厳格化、罰則強化、情報開示など、改正の主旨が偽装対策になってきていることが窺えます。

耐震の心構えとして、地震(天災)だけでなく、偽装(人災)への対策も必要であることを覚えておくべきでしょう。

- 2017年04月13日