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マンション購入におけるトラブル事例のご紹介

新築・中古マンションを購入する際または購入した後、可能な限りトラブルや争い事は避けたいところです。 しかし、実際には売主・仲介業者の不注意や説明不足、また買主の確認不足等により多くのトラブルが発生しています。 そこで本日は、マンション購入後のトラブル事例をご紹介し、これからマンション購入をする方が少しでも購入後のトラブルを回避するための参考にしていただきたいと思います。

【管理規約】ペット飼育可能と説明を受けていたのに・・・!?

ペット飼育

買主Aさんはペット飼育可能なマンションを探しており、仲介業者Yからペット飼育可能と紹介されたマンションを購入しました。 しかし、入居してみるとそのマンションは管理規約でペット飼育不可である事が発覚しました。

仲介業者Yは業務停止、管理規約をきちんと確認しよう

ペット飼育不可であるにも関わらずペット飼育可能とアナウンスして契約を締結した仲介業者はYは数日間の業務停止命令となりました。
ペット飼育の他にも、フローリング工事の可否や新所有者の駐車場使用権についてなど管理規約には様々な事項が記載されていますので、 マンションを購入する際には事前にマンションの管理規約を見せてもらうようお願いしましょう。

【隣人トラブル】購入した部屋の隣にクレーマーが住んでいた!?

クレーマー

買主Bさんはとある区分所有マンションを売主Xから宅建業者Yの仲介を通して購入しました。 しかし、部屋の隣にはクレーマーとして知られる人物が住んでおり、入居の際には『うるさい!!』と怒鳴られ、入居後には洗濯物に泥をかけられるなど悪質な嫌がらせを受ける事となってしまい、 買主Bさんは精神的に大きな打撃を受ける事となってしまいました。 売主Xおよび宅建業者Yは隣人がクレーマーである事を知りながら、買主Bさんにそれを隠して部屋を売却したのです。

売主・宅建業者Yには損害賠償支払い命令

裁判の結果、売主と宅建業者にはそれぞれ損害賠償金の支払い命令が下されることとなりました。
しかし、結果として買主Bさんは隣人のクレームに耐えられず家を手放す事になってしまったのです・・・
近隣住民とのトラブルは比較的多く報告されるトラブルの一つですが、事前に近隣住民の情報を手に入れる事は難しいため、 入居前に挨拶を済ませるなど、如何に近隣住民と良好な関係を気づく事ができるかが大きなポイントになりそうです。

【新築物件】眺望が最大の魅力だったのに・・・

眺望

買主Cさんはとある新築マンションを売主業者Yと契約しました。
そのマンションは海に面した立地にあり、モデルルームでの資料やパンフレット写真でも部屋から一望できるオーシャンビューが最大の魅力であると謳っていました。
買主Cさんは3階と5階のどちらの部屋を購入するか迷っていましたが売主業者Yから『3階でも5階でも眺望に差はない』という助言を受け、3階の部屋を契約したのでした。

ところが、いざ建物が完成してみると、買主Cさんの部屋の目の前には電柱と電線が設置されておりその眺望は大きく遮られていたのでした。 買主Cさんはそれを理由に契約の解除を申し出る事となり、逆に売主業者Yは契約書に定める違約金を買主Cさんに対して請求するトラブルとなりました。

契約の解除は可能、違約金は発生しない

裁判の結果、買主Cさんは契約の解除が可能であり、売主業者Yが訴える違約金についても支払い義務はないとの判決が下されました。 大きな理由としては、①Cさんが眺望を重視してマンションを購入している事、②宅建業者Yはマンションの眺望を最大の売りにしているにも関わらず、眺望に関する事実を正確に説明しなかった事、 ③Cさんが3階と5階の部屋で迷った際、売主業者Yはその眺望に差はないと誤ったアナウンスをしており、事実をCさんに伝えていればCさんは5階の部屋を購入したであろうと推測できる点が挙げられています。
皆様も、新築マンションを購入する際には、完成したマンションがきちんと事前に受けた説明と相違がないか確認しましょう。

【環境の変化】隣にマンションが完成し、日当たりがゼロに・・・

日当たりゼロ

買主Dさんはとある中古マンションを売主Xから宅建業者Yの仲介のもと購入しました。 買主Dさんはマンションの購入にあたり日当たりを重視していました。 その中古マンションの隣には空地があり空地には建築計画がありましたが、売主Xと宅建業者Yからは『隣に建築計画があるが、 この中古マンションの所有者の承諾がないと隣のマンションは建てられない』と説明を受けていました。

ところが購入翌月、買主Cさんのマンション所有者への承諾はないままに隣のマンションは建築確認を受け、その翌年にはマンションが完成してしまいました。 結果として買主Cさんの部屋の日照時間はほぼゼロとなってしまったのでした。

売主Xと宅建業者Yには損害賠償金の支払い命令

裁判の結果、売主Xと宅建業者Yには多額の損害賠償金支払い命令が下されることとなりました。 理由としては、①Cさんがマンション購入にあたり日当たりを非常に重視していた事、 ②売主Xと宅建業者Yは隣地マンションの建設要項にあたり結果として虚偽の報告をCさんにしていた事などが挙げられました。
近隣建物や施設の建築による日当たりや環境の変化についてのトラブルは非常に多く報告されていますが、売主や宅建業者の主張を鵜呑みにせず、 書類などを通して購入前にしっかりと事実関係を確認したいところですね。

【騒音問題】マンション真上が航空機航路の真下だった・・・!?

航空機

買主Eさんはとあるマンションを売主業者Yから購入しました。 購入後、そのマンションは米軍基地から約7キロの地点に位置し、マンションは航空機航路の真下である事が発覚したのです。 売主業者Yは航空機騒音等についての説明を行っておらず、住環境は良好であることを買主Eさんに伝えていました。

買主Eさんは売主業者Yに対して、騒音は重要事項の告知義務がありそれを怠ったことは不法行為または債務不履行であると訴え、損害賠償金を支払うよう求めました。

騒音の受け止め方には個人差があり、買主Eが購入前に気づくべき事項である

裁判の判決では買主Eさんの損害賠償請求は認められませんでした。 大きな理由として、①騒音等の公害問題については重要事項説明における説明義務の対象とはなっていない点、 ②宅建業者の職務誠実性の観点から説明する義務を負う場合もあるが、今回の事柄については買主Eが事前調査・現地内覧により契約までに気づくべき事項である事、 ③該当マンション近隣の騒音は公知の事実となっており、騒音の程度も限られた時間内で受け止め方には個人差がある事などが挙げられました。 買主自身で事前に気づく事が出来る事柄については、買主自身で気づき判断する事が必要となりますね。

【事故物件】購入した部屋が事故物件だった・・・!?

部屋

買主Fさんはとある区分所有マンションの一部屋を売主Xから宅建業者Yを通して購入しました。 買主Fさんは入居後、同じマンションに住む方に引越しの挨拶を行ったのですが、その際に住民からFさんの部屋は過去に入居者が自殺をしていた事故物件である事が発覚したのです。

売主Xは該当住戸が事故物件である事を把握しており、宅建業者Yはその事実を売主Xから聞かされていませんでした。

損害賠償金の請求

買主Fさんは売主Xと仲介をした宅建業者Yに対して損害賠償請求を行う事となりました。 売主Xは損害賠償金の支払いに応じず裁判へ、自殺の事実を把握していなかった宅建業者Yは、 事実を把握していなかったにしろ買主Fさんに迷惑が掛かってしまった事は事実であることから買主Fさんに対して損害賠償金を支払う事で和解となりました。
購入したマンションがたまたま事故物件である可能性は低いと思いますが、現在ではインターネット上で事故物件をある程度調べる事も出来ますので、 気に入った部屋があった際は念のため確認してみるのも良いかもしれません。

以上、マンション購入におけるトラブル事例をご紹介させていただきました。
トラブルには様々なものがあり、その原因はケースによって売主・宅建業者・買主それぞれにあると言えます。 マンション購入後に少しでもトラブルを減らせるよう、事前に出来るだけの努力はしておきたいですね。
これからマンション購入を行おうとする方は是非参考にしてみてください。

中古マンション購入に掛かる費用や手続きの流れについて知りたい方は下記のページをご参照ください。
中古マンション購入の流れと注意点、費用の目安などについて

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