マンションや一戸建てなどの売買契約を行う際は、関係当事者(売主・買主・不動産仲介会社)が同席するのが一般的です。その席では、おもに契約書面の読み合わせおよび署名・押印、手付金の授受等が行われます。しかし、止むを得ない事情で当事者の一方の同席が叶わない場合も考えられます。そのような時は「持ち回り契約」という対処法が考えられます。
売主・買主双方または一方の事情から契約の場に同席できない場合、不動産仲介会社(以下、業者と表記)が双方へ足を運んで契約書面に記名・押印を頂きます。そして、買主が既定の期日までに手付金を売主に支払って契約は有効に完了することになります。この「持ち回り契約」は当然、双方の了解を得たうえで行う必要があり、場合によっては郵送で取り交わすこともあります。
売主・買主にとって契約は重要ですから、できるだけ同席したいはずです。にもかかわらず叶わないのには、余程の事情が考えられます。おもな理由として、双方または一方の居住地が遠方であったり、長期の出張など仕事上の都合などが挙げられます。また、離婚した夫婦共有名義の物件を売却する際に、夫または妻が顔を合わせたくないからと同席を拒まれ、不動産会社が間に入って持ち回るケースもあったりします。
ではどのようにして持ち回り契約が進むのかについて、順を追って説明します。なおここでは、業者が売主・買主双方に出向く場合として説明していきます。
※ ②と③は反対であっても問題はありません。
この時点で、双方の契約書面への記名・押印は終わりますが、手付金の授受を行って契約完了となります。手付金の授受については、以下の2つの方法が考えられます。
※必要に応じて、業者が金融機関に同行します。
不動産の売買契約では、動くお金が高額になります。ですから本来は、あらかじめ契約日を確定し、中立的な業者の事務所において、売主・買主同席のもと、契約書面の交付、手付金の授受等を行うのが正式な形態です。もし、契約内容における認識のズレや、申し送り事項などがあっても、その場で確認し合う事ができ、後になって「言った、言わない」などのトラブルも回避することができます。あくまで「持ち回り契約」は、止むを得ない事態に対処する“イレギュラーな契約形態”と捉えておきましょう。
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