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不動産用語集

容積率【ようせきりつ】

延床面積を敷地面積で割った割合を示す数値。建築基準法により定められる数値で、都市計画区域内では用途地域毎に上限が定められています。例えば容積率80%の場合には、60坪の敷地に対して延床面積が48坪までの建物しか建てることができません。用途地域毎に定められる容積率以外に、前面道路が12m未満の場合に前面道路の幅員×一定の数値と、用途地域毎に定められた容積率との小さい方を適用する決まりもあります。一定の数値とは、通常住居系の用途地域の場合には40%、その他の用途地域も場合には60%と設定されており、前面道路の幅員により容積率が制限されることになります。容積率の目的は建築物自体の規模の制限や、他の都市施設との空間的バランスを維持するといったものです。特に高層ビルや高層マンションが乱立するような立地においては、容積率の大きさが土地の価値の一つの指標となります。高度な街づくりを進める地域にあっては、特定街区や特例容積率適用地区の制度など、高層ビルや高層マンションを建築できるように容積率の緩和策が取られている場合もあります。

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