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不動産用語集

管理組合【かんりくみあい】

区分所有法、第3条によると、区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体を「管理組合」といい、集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができる、とあります。つまり管理組合はそれぞれの区分所有者の意思をきちんと反映させ、マンションの維持管理をスムーズに行うことを目的に、構成される団体のことです。この団体、管理組合が、マンションの管理の主体となるのです。管理組合をスムーズに運営するため、管理組合の中に、総会、理事会、理事などといった組織や役割があります。

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