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不動産用語集

既存不適格建築物【きぞんふてきかくけんちくぶつ】

過去の法律において違反なく建築されたものの、その後の法律改正により法律に適合しなくなった建築物のことを言います。具体的には都市計画の変更により用途地域が変更となった場合や、法改正により建ぺい率容積率が変更となった場合などが既存不適格建築物になります。既存不適格建築物は違反建築物ではないため、現状を維持し続ける限り、適合しなくなった部分を直す必要はありません。また、大規模でないリフォームなども行えますが、確認申請の必要なリフォームなどの場合、現状の法律に適合するように直さなければなりません。既存不適格建築物に関しては、一定の条件を満たすことにより、現行法令の内一部の規定を適用しないとする救済措置もあります。

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