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不動産用語集

再建築不可【さいけんちくふか】

建物を建築するには幅4m以上の道路に2m以上土地が接道していなければならないという接道義務が定められており、こうした接道義務などを満たさず、法律に適合しないため建物を建て壊して再度建築することができない物件のことを再建築不可物件と言います。接道義務が定められたのは1950年であり、それ以前に建てられた物件の場合や、周辺の土地の分筆や開発により接道義務を果たさなくなってしまった場合等があります。再建築不可物件の場合、基本的にはリフォームして利用する他なく、隣地所有者と協力して合筆するなどの方法をとらない限り、相場よりも著しく安い価値しかつかなくなります。

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