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不動産用語集

借地権【しゃくちけん】

他人の所有する土地を使用する権利である地上権賃借権のことを借地権と言います。借地借家法では建物の所有を目的とした地上権または土地の賃借権のことを借地権と定めており、駐車場や資材置き場として利用する目的で土地を賃借する場合には借地権にあたりません。借地をして建物を建てたものの、土地の所有者の都合により借地権の解除や建物の解体を求められたりしてしまうと、借地権者の地位が安定しないばかりか、社会的にも損失が大きいです。そうした問題を解決するために借地借家法では借地権者を保護する目的として借地の最低期間を定めるなどの決まりが定められています。

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