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不動産用語集

市街化調整区域【しがいかちょうせいくいき】

市街化区域とは都市計画区域の一つで、市街化を積極的に図る市街化区域とは異なり、市街化が抑制される区域のことをさします。市街化調整区域では開発行為は原則として行われず、新たに建物を建てたり増築をしたりすることを極力抑える区域。市街化調整区域では、原則として一般の住宅を建てることができず、農林漁業を営む人の住宅など一定の建築物のみ建てることができることとなっていますが、それぞれの自治体により独自の基準が設けられ、その基準をクリアした宅地については許可を受けることで建築ができるケースもあります。市街化調整区域において農地転用をする場合は、都道府県知事等の許可が必要です。

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