• 検索結果がここに表示されます

不動産用語集

第二種住居地域【だいにしゅじゅうきょちいき】

主に住居の環境を保護するための用途地域。住居地域でありながら、かなりの用途の建物を建てられるようになっています。店舗等については10,000平米以下、事務所等は面積の制限なく建築が可能。また、兼用住宅を建築する場合には住宅部分と店舗部分をそれぞれ別個として取扱います。遊戯施設に関しては、パチンコ店は10000平米以下、カラオケボックスは面積の制限なく建築することが可能です。建ぺい率は50~80%、容積率は200~400%のいずれかが定められます。斜線制限は第一種住居地域と同じく、道路斜線制限隣地斜線制限のみが適用となっています。

マンションの価格相場を調べる

マンションの売却を相談する

マンションの売却価格をより詳しく知りたい方、売却を検討されている方は、お気軽にご相談ください。

売却相談

カジュアルに査定額を知りたい方へ

Icon

より精度の高い価格が確認できます。

売却・査定の無料相談をする

マンション売買サポートメニュー