不動産用語集
第二種低層住居専用地域【だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき】
低層住宅の良好な住環境を守るための用途地域。第一種低層住居専用地域と似た規制がかけられ、12種類の用途地域の中で第一種低層住居専用地域に次いで厳しい規制がかけられます。住宅や共同住宅、兼用住宅、学校等の建築については第一種低層住居専用地域と同じ。第二種低層住居専用地域では床面積が150平米以下で階数が2階以下の店舗の建築が可能となっている。店舗等の用途は、日用品販売の店舗や食堂、理髪店やクリーニング店、学習塾などと制限があります。建ぺい率、容積率、高さ制限ともに第一種低層住居専用地域と規制内容は同じです。
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