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不動産用語集

第一種中高層住居専用地域【だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき】

中高層住宅の良好な住環境を守るための用途地域。低層住居専用地域と比べると10mまたは12mの絶対高さの制限がかからず、代わりに隣地斜線制限が適用。また、低層住居専用地域、中高層住居専用地域のみ北側斜線制限が適用されます。住宅、共同住宅、兼用住宅等については第一種低層住居専用地域と同じ規制となりますが、第一種中高層住居専用地域では診療所に加えて病院が、学校等に加えて大学等の建築が可能です。床面積500平米以下かつ2階以下の店舗の建築が可能で、日用品販売以外の物品販売を行う店舗も建築が可能。建ぺい率は30~60%、容積率は100~500%のいずれかが定められます。

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