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不動産用語集

第一種住居地域【だいいっしゅじゅうきょちいき】

住居の環境を保護するための用途地域。低層住居専用地域、高層住居専用地域と違い、斜線制限の内、北側斜線制限が適用されず、道路斜線制限隣地斜線制限の適用となります。店舗や兼用住宅、事務所等において一定の用途については大きさに制限がなく、それ以外の用途についても3000平米以下であれば建築できます。パチンコ店やカラオケボックス等を除く遊戯施設を3000平米以下であれば建築できる他、運動施設については用途の制限なく、3000平米以下であれば建築できるようになっています。ホテル、旅館等も3000平米以下であれば建築できるのが特徴。建ぺい率は50~80%、容積率は100~500%のいずれかが定められます。

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