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不動産用語集

第一種低層住居専用地域【だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき】

低層住宅の良好な住環境を守るための用途地域。12種類の用途地域の中で最も規制が厳しくなっており、第一種低層住居専用地域は静かな住宅街がつくられていきます。住宅や共同住宅、大学等を除く学校や、病院を除く診療所などの建築が可能です。店舗は建築できず、事務所等と併設の兼用住宅では非住宅部分の床面積が50平米以下で建築物の1/2未満と、厳しい制限となっています。建ぺい率は30~60%、容積率は50%~200%のいずれかを定められる。第一種低層住居専用地域内では10mまたは12mの絶対高さの制限が定められ、指定された高さ以上の建物を建てることができません。

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