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不動産用語集

宅地造成等規制法【たくぞうせいきせいほう】

宅地造成等規制法とは、宅地造成を行うことによって、市街地やこれから市街地となろうとする土地のがけ崩れや土砂の流出などによる災害が発生することを防止するために必要な規制について定めた法律のことを指します。宅地造成等規制法により、宅地造成工事規制区域に指定された区域では、その区域内で行われる宅地造成工事は許可制となり、擁壁または排水施設等の設置等必要な措置を講じる必要があります。

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