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不動産用語集

礼金【れいきん】

賃貸借契約を結ぶときに借主が貸主に対して謝礼として支払う。関東地方の習慣とされ、法的な支払義務はない。礼金は謝礼のため、還す必要がないとされている。現在では、賃貸住宅の数に対して借主の数が減っているため、礼金も減少傾向にある。関西地方(京滋を除く)では礼金と呼ばず、保証金から「敷引き」として金額を定めておき、敷引きについては還さないとするのが一般的。敷引きに「原状回復義務」としての壁紙の張替えや修理費用などが含まれることもある。

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