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不動産用語集

管理組合法人【かんりくみあいほうじん】

区分所有法によると、管理組合は、区分所有者および議決権の4分の3以上の多数による集会の決議で、法人となることを定めることができ、これを「管理組合法人」といい、理事と監事が置かれるとあります。管理組合と管理組合法人の違いは、対外的な法律関係が明確かどうかということです。しかし、団体として行う行為能力については、ほとんど違いがありません。ただし不動産登記などの、登記行為は法人登録している、管理組合法人のみ認められています。

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