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不動産用語集

北側斜線制限【きたがわしゃせんせいげん】

北側斜線制限は、建築基準法に定められた、建築物の高さを制限する斜線制限の1つです。南側にある建物の高さを制限して、北側の敷地の日照や通風を確保することを目的としています。北側斜線制限は、北側の隣地境界線から高さと斜線の勾配を定め、その範囲内にしか建物を建てられないとする制限で、第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域で適用されます。第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域では5mの高さから1:1.25の勾配を持つ斜線。第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域では10mの高さから1:1.25の勾配を持つ斜線となります。

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