不動産用語集
北側斜線制限【きたがわしゃせんせいげん】
北側斜線制限は、建築基準法に定められた、建築物の高さを制限する斜線制限の1つです。南側にある建物の高さを制限して、北側の敷地の日照や通風を確保することを目的としています。北側斜線制限は、北側の隣地境界線から高さと斜線の勾配を定め、その範囲内にしか建物を建てられないとする制限で、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域で適用されます。第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域では5mの高さから1:1.25の勾配を持つ斜線。第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域では10mの高さから1:1.25の勾配を持つ斜線となります。
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