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不動産用語集

既存住宅性能評価書【きぞんじゅうたくせいのうひょうかしょ】

平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の住宅性能表示制度は当初新築住宅のみを対象としていましたが、その後平成14年12月に既存住宅を対象とした住宅性能表示制度も対象となりました。既存住宅性能評価では、新築時に住宅性能評価を受けた住宅も再度性能評価を受けることができ、その場合、新築住宅を対象とした10分野32項目の性能表示項目の内、7分野27項目と、既存住宅のみを対象をした2項目の評価を受けることができます。新築時に住宅性能評価を受けていない住宅の場合は現況を目視したり計測することで評価できる6分野16項目のみの評価となります。既存住宅性能評価では必ず行う現況調査と、オプションで行う特定現況調査、個別性能評価があります。現況調査では専門の評価員が「基礎のうち屋外に面する部分」や「屋根」「壁、柱及び梁のうち屋内に面する部分」などを目視やスケールなど計測できる範囲で検査を行います。特定現況調査はオプションで行うもので、木造部分がある住宅の「腐朽等」と「蟻害」について専門の評価員が目視や打診、触診などにより検査します。個別性能評価は先に示した、7分野29項目か、6分野16項目の内、検査を希望するかどうかを明示することで評価を受けることができます。

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