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不動産用語集

瑕疵担保責任【かしたんぽせきにん】

瑕疵担保責任とは、売買の目的物に欠陥がある場合に、売主買主に対して負う責任のことを指します。瑕疵とは、物件が通常有すべき品質・性能を有さないことを指す法律用語で、簡単に言うと見えない欠陥のことです。瑕疵担保責任は民法により規定されており、瑕疵を発見した買主は売主に対して損害賠償請求や、場合によっては契約解除を求めることができます。通常瑕疵担保責任を請求できる期間は瑕疵を発見した日から1年と定められています。瑕疵担保責任は個人間の売買の場合には免除することも多いのですが、宅建業者が売主の場合には、物件の引き渡しの時より2年以上の期間を特約で定めることができます。

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