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不動産用語集

危険負担【きけんふたん】

建物の建築中に、住宅会社や施主を原因としない火事や台風等が発生した場合に、住宅会社と施主のどちらがその損害を負担するかという問題のことを言います。民法上では不動産のような特定物の売買における危険負担は、買主が負担することになっています。つまり、民法では買主は住宅を得ることなく代金を払わなければならなくなります。しかし、こうした解釈は不公平という見方が強く、実際の不動産取引においては「天災地変その他当事者間双方の責に帰することのできない事由などの不可抗力によって工事の既成部分又は工事材料について損害を生じたときは、売主が損害を負担する」といった特約が設けられることが一般的です。

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