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不動産用語集

区分所有法【くぶんしょゆうほう】

区分所有法は、「建物の区分所有などに関する法律」のことで、分譲マンションなど一棟の建物を区分して所有権の対象とする場合の権利関係や管理方法を定めた法律です。そのため、マンション方と呼ばれることもあります。区分所有法は昭和38年に施行され、区分所有権の対象について、や共用部分の範囲について、管理者や管理規約について規定されましたが、その後時代の流れに応じて昭和58年と平成14年に大きな改正がされています。昭和58年の改正では敷地利用権や管理組合法人、区分所有建物の建替えなどの規定が設けられ、平成14年の改正では、大規模修繕についての規定、作成書類等のIT化、団地内の建替え決議等について改正されました。

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