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不動産用語集

住宅の品質確保の促進等に関する法律【じゅうたくのひんしつかうほのそくしんとうにかんするほうりつ】

住宅の品質確保の促進等に関する法律は、新築住宅における10年の瑕疵担保の義務化や、新築住宅・既存住宅それぞれの住宅性能表示制度について定めた法律です。良質な住宅を安心して取得でき、トラブルの際も消費者保護の観点から紛争を速やかに処理できる機関の整備や、住宅市場の整備と活性化を目的として平成12年に施行されました。略して品確法と呼ぶこともあります。10年の瑕疵担保責任を履行するために制定された法律として、住宅瑕疵担保履行法があり、2つの法律は密接な関係にあります。

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