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不動産用語集

都市計画区域【としけいかくくいき】

都市計画区域とは、都市計画法によって定められる区域のことで、自然的・社会的条件、人口、産業、土地利用、交通量等の現況とその推移を考慮して、総合的に整備・開発し保全する必要のある区域のことを指します。都市計画区域は、都道府県により指定され、必要に応じて市街化区域及び市街化調整区域に線引きし、また市街化区域では少なくとも用途地域を定めることとされています。また、都市計画域に指定されると都市計画の決定や都市施設の整備事業や市街地開発事業が施行され、一定以上の規模の土地については開発許可制度が施行されます。

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