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不動産用語集

工業専用地域【こうぎょうせんようちいき】

工業の業務の利便性の増進のために定められる用途地域。どんな工場も建てられることができますが、住宅を建築することができないため居住することのできない地域です。工業専用地域は住宅や兼用住宅、日用品販売等を行う店舗、ホテル、小中学校、大学や図書館、病院などの用途の建築部を建てることができません。事務所や運動施設、10,000平米以下のカラオケボックス、展示場等の建築は可能。建ぺい率は30%、40%、50%、60%のいずれか、容積率は100%、150%、200%、300%、400%のいずれかから定められます。斜線制限は工業地域と同じで、日影規制の適用もありません。

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